医師事務作業補助体制加算1と2の違いについて
医師事務作業補助体制加算1と2の違いについて
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標題についてご教授お願い申し上げます。
1と2の施設基準に1は「イ 医師の事務作業を補助する【十分な】体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること」2は「イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること」と記載されています。この【十分な】があるなしでどこに違いがでるのでしょうか?通則を見る限りどこにも差があるように見受けることができません。そもそも通則を指しておらず、この【十分な】は3年5割の事を指すのでしょうか?
1と2の施設基準に1は「イ 医師の事務作業を補助する【十分な】体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること」2は「イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること」と記載されています。この【十分な】があるなしでどこに違いがでるのでしょうか?通則を見る限りどこにも差があるように見受けることができません。そもそも通則を指しておらず、この【十分な】は3年5割の事を指すのでしょうか?
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