耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について
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耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について、通知に 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象となる患者は、15 歳未満の患者であって、発症から3か月以上遷延している若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。 とあります。
上記の内容について2点質問があります。
1点目
当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。
とありますが3回の病名の部位が右1回左2回でも合計3回とカウントされますか?
2点目
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。
とありますが、例えば1月20日に初診でアレルギー性鼻炎などの別病名が付いていて同年3月25日に滲出性中耳炎の病名(一年間で4回目)がついた場合、管理料を算定できるのは3月25日からですか?それとも1ヶ月後の4月25日からでしょうか?
ご教授いただきたく存じます。
上記の内容について2点質問があります。
1点目
当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である。
とありますが3回の病名の部位が右1回左2回でも合計3回とカウントされますか?
2点目
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。
とありますが、例えば1月20日に初診でアレルギー性鼻炎などの別病名が付いていて同年3月25日に滲出性中耳炎の病名(一年間で4回目)がついた場合、管理料を算定できるのは3月25日からですか?それとも1ヶ月後の4月25日からでしょうか?
ご教授いただきたく存じます。
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