退院時共同指導料2「注4」に関して
退院時共同指導料2「注4」に関して
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退院時共同指導料2「注1~3」に関して、患者、関係者が病院でカンファレンスを行い、患者へ共同で説明指導をし、文書で情報を提供した際に算定しています。今回は、「注4」に関しての質問です。
1)入退院支援加算を算定する患者においては、カンファレンスを開催しなくても、患者に対して、文書と共に説明指導し、その文書を退院後の医師、施設関係者などへ提供し読んでもらう(共有する)ことで算定できる、ということでしょうか。
2)文書に関して、「注4」のケースにおいては、通知(12)にて、地域連携診療計画と同等の事項…、様式50を参考に…、など書かれています。当院では、「注1~3」のケースにおいて「退院時共同指導説明書」を使っています。それは様式50の内容に重なる部分はありますが、完全に網羅できているわけではないです。「注4」で算定するには、「退院時共同指導説明書」に加えて様式50が必要でしょうか?
1)入退院支援加算を算定する患者においては、カンファレンスを開催しなくても、患者に対して、文書と共に説明指導し、その文書を退院後の医師、施設関係者などへ提供し読んでもらう(共有する)ことで算定できる、ということでしょうか。
2)文書に関して、「注4」のケースにおいては、通知(12)にて、地域連携診療計画と同等の事項…、様式50を参考に…、など書かれています。当院では、「注1~3」のケースにおいて「退院時共同指導説明書」を使っています。それは様式50の内容に重なる部分はありますが、完全に網羅できているわけではないです。「注4」で算定するには、「退院時共同指導説明書」に加えて様式50が必要でしょうか?
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