在宅患者訪問診療料1の看取り加算について
在宅患者訪問診療料1の看取り加算について
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質問ではなく、国保連合会審査担当者の回答を共有させていただきます。
毎月定期訪問している患者がおりましたが、定期訪問ではない日に家族から病態病状急変の連絡があり往診し、そのまま看取りとなりました。死亡日は往診料を算定いたしますが、当院を退院された患者であり退院時共同指導料1は算定出来ないことから、往診料の看取り加算は算定不可であることは承知しております。そのため、定期訪問日に算定する在宅患者訪問診療料(1)に看取り加算をつけることは可能か国保連に質問したところ、不可と回答がありました。
定期訪問日に看取るケースは稀なケースであり、多くは往診となるのではないかと思います。看取りの説明・同意を得て行っているにもかかわらず、死亡日が定期訪問日かどうかで算定の可否が決まるのはどうかと思います。
厚生局は算定可能とご意見いただいておりますが、あくまで審査するのは国保連なので、従うしかないとは思いますが納得できません。
毎月定期訪問している患者がおりましたが、定期訪問ではない日に家族から病態病状急変の連絡があり往診し、そのまま看取りとなりました。死亡日は往診料を算定いたしますが、当院を退院された患者であり退院時共同指導料1は算定出来ないことから、往診料の看取り加算は算定不可であることは承知しております。そのため、定期訪問日に算定する在宅患者訪問診療料(1)に看取り加算をつけることは可能か国保連に質問したところ、不可と回答がありました。
定期訪問日に看取るケースは稀なケースであり、多くは往診となるのではないかと思います。看取りの説明・同意を得て行っているにもかかわらず、死亡日が定期訪問日かどうかで算定の可否が決まるのはどうかと思います。
厚生局は算定可能とご意見いただいておりますが、あくまで審査するのは国保連なので、従うしかないとは思いますが納得できません。
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