診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問診療料1の看取り加算について

在宅患者訪問診療料1の看取り加算について

  • 受付中回答6
 質問ではなく、国保連合会審査担当者の回答を共有させていただきます。

 毎月定期訪問している患者がおりましたが、定期訪問ではない日に家族から病態病状急変の連絡があり往診し、そのまま看取りとなりました。死亡日は往診料を算定いたしますが、当院を退院された患者であり退院時共同指導料1は算定出来ないことから、往診料の看取り加算は算定不可であることは承知しております。そのため、定期訪問日に算定する在宅患者訪問診療料(1)に看取り加算をつけることは可能か国保連に質問したところ、不可と回答がありました。
 定期訪問日に看取るケースは稀なケースであり、多くは往診となるのではないかと思います。看取りの説明・同意を得て行っているにもかかわらず、死亡日が定期訪問日かどうかで算定の可否が決まるのはどうかと思います。
 厚生局は算定可能とご意見いただいておりますが、あくまで審査するのは国保連なので、従うしかないとは思いますが納得できません。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

C151 注入器加算300点

C151注入器加算はどういう時に算定するのでしょうか?
注入器加算は、針付一体型の製剤を処方した場合には算定できない。とは、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅自己注射導入初期加算について

自己注射薬剤、オゼンピックからマンジャロに薬剤を変更した時、製剤変更で導入初期加算が算定可能ですか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

自己注射薬剤の製剤について

薬剤変更の導入期加算を算定するにあたって教えて下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

特定行為看護師 エコー加算

特定行為看護師が創傷管理関連の手技加算について教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

介護保険認定待ちの状態での医療保険での訪問看護

いつも初歩的な質問を行い申し訳ございません。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。