認知症ケア加算3の施設基準について
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認知症ケア加算3を算定していますが、研修を受けた看護師の内1人が5月末で退職する予定です。
ただ、認知症ケア加算3の場合は常勤である必要がないため、もし、6月中に採用した看護師がその研修をうけていれば算定は引き続き可能かと思われます。
このため、6月末までに該当する看護師の勤務ができないと判明した時点で取り下げを7月中に行い、8月から算定をしないというので良いでしょうか。
基本的なことなのかもしれませんが、ご教授いただきたいです。
ただ、認知症ケア加算3の場合は常勤である必要がないため、もし、6月中に採用した看護師がその研修をうけていれば算定は引き続き可能かと思われます。
このため、6月末までに該当する看護師の勤務ができないと判明した時点で取り下げを7月中に行い、8月から算定をしないというので良いでしょうか。
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