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在宅歯科診療での口腔機能低下症について

在宅歯科診療での口腔機能低下症について

  • 受付中回答1
初めて利用します。
在宅歯科で口腔機能低下症を算定する予定です。
その際、居宅療養管理指導(歯科医師)の算定ができないことは理解しております。
そして歯在管の代わりに、管理計画書で、みなし歯在管になる、とも調べました。
そうすると、みなし歯在管+舌圧検査+咀嚼能力検査+口腔機能管理料+歯科口腔リハビリテーション料3+口腔管理体制強化加算+歯科衛生士居宅療養管理指導
という点数のとり方でよろしいのでしょうか?
ご教示を賜りたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。

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