在医総管、施医総管と精神療法の併算定について
在医総管、施医総管と精神療法の併算定について
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在医総管、施医総管と精神療法の併算定について、算定本で、在医総管の注11 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
通知27で在宅時医学総合管理料の「注 11」について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」を算定している場合には、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定している場合には、「施設入居時等医学総合管理料は算定できない」。その後に算定できる条件も書かれていましたが、この「施設入居時等医学総合管理料は算定できない」は、在医総管は算定できるという意味でしょうか。
通知27で在宅時医学総合管理料の「注 11」について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」を算定している場合には、在宅時医学総合管理料は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法及び「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定している場合には、「施設入居時等医学総合管理料は算定できない」。その後に算定できる条件も書かれていましたが、この「施設入居時等医学総合管理料は算定できない」は、在医総管は算定できるという意味でしょうか。
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