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医師事務作業補助体制加算の様式18と届出に関する事項(4)について

医師事務作業補助体制加算の様式18と届出に関する事項(4)について

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標題加算の「届出に関する事項(4)」に「届出は保険医療機関において全病棟包括的に行う。ただし、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行う事ができる。」との記載があります。
これは「医療法上の病床区別の概念」で其々届出区分を変えて届出できますよ。と解釈をしております。そこで、ご質問です。様式18の1記載は、「① 以下の②以外の病床」と「50対1、75対1又は100対1に限り算定できる病床」の2枠しかありません。またこの2枠は入院基本料を指しており、医療法上の区分ではありません。
例えば、「一般病床の地域一般80床」と「療養の回リハ50床」をそれぞれ区分を変えて配置したい場合はどのように記載したらよいのでしょうか?

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