傷病手当金、生活習慣病の同月請求について
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同月に生活習慣病2と傷病手当金を請求することは可能でしょうか。
同日に同時請求をしてはならない事は知っていましたが、同月も同時請求してはならないのでしょうか?
同日に同時請求をしてはならない事は知っていましたが、同月も同時請求してはならないのでしょうか?
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タイトルの通りです。
「他院に入院している場合は算定できない」等の文も見当たらないですし、各病院で算定要件を満たしていれば算定できますよね?
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