入院リハビリ患者様介護保険認定されたら
入院リハビリ患者様介護保険認定されたら
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リハビリの標準算定日数が3分の1経過後に介護保険の申請をし目標設定等支援管理書料を算定していない場合要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月とその翌月は減算されないとあります。
上記の通知日とは介護保険の認定日ではなく、
介護保険証を持っていることを患者様より報告された日(持参された日)で
よろしいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
上記の通知日とは介護保険の認定日ではなく、
介護保険証を持っていることを患者様より報告された日(持参された日)で
よろしいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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