回復期リハビリテーション病棟入院料のリハビリテーション実績指数について
回復期リハビリテーション病棟入院料のリハビリテーション実績指数について
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勉強不足で申し訳ございません。下記について、ご教示いただけると幸いです。
お手数ですが、ご確認お願いいたします。
回復期リハビリテーション病棟入院料において、
通知
3.回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の施設基準
(1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が35(回復期リハビリテーション病棟入院料5にあっては、30)以上であること。
当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
上記のようにリハビリテーション実績に関して記載されていますが、下記の認識になるのでしょうか?
回復期リハビリテーション病棟入院料3⇒リハビリテーション実績指数35
回復期リハビリテーション病棟入院料4⇒リハビリテーション実績指数35
回復期リハビリテーション病棟入院料5⇒リハビリテーション実績指数30
ただ厚生労働省の令和6年度診療報酬改定の概要【入院Ⅲ(回復期)】P6(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251537.pdf)だと、回リハ3のみリハビリテーション実施指数35以上と記載あるため、理解に悩んでいます。
お手数ですが、ご確認お願いいたします。
回復期リハビリテーション病棟入院料において、
通知
3.回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の施設基準
(1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。
届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が35(回復期リハビリテーション病棟入院料5にあっては、30)以上であること。
当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施していること。
上記のようにリハビリテーション実績に関して記載されていますが、下記の認識になるのでしょうか?
回復期リハビリテーション病棟入院料3⇒リハビリテーション実績指数35
回復期リハビリテーション病棟入院料4⇒リハビリテーション実績指数35
回復期リハビリテーション病棟入院料5⇒リハビリテーション実績指数30
ただ厚生労働省の令和6年度診療報酬改定の概要【入院Ⅲ(回復期)】P6(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251537.pdf)だと、回リハ3のみリハビリテーション実施指数35以上と記載あるため、理解に悩んでいます。
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