間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養について
間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養について
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間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養の制度は測定器の使用が診療報酬上対象とならない患者(C150に掲げる血糖自己測定器加算の算定要件を満たさない患者)を対象に創設されました。
マンジャロ注(グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト)を使用している患者が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の選定療養の対象にしてよいかの質問です。
マンジャロ注は、インスリン製剤では無いため、間歇スキャン式持続血糖測定器によるものでは、算定できないとなっており、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用しても血糖自己測定器加算20〜60回で算定するとなっています。
質問
1.マンジャロ注を使用している患者が希望し、血糖自己測定器加算20〜60回を全く算定せずに、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の費用
2.マンジャロ注を使用し、血糖自己測定器加算60回を算定したが、患者希望で(60回以上の測定を希望)間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の費用
1.2の場合、それぞれ選定療養として、間歇スキャン式持続血糖測定器の金額を徴収できますか?
マンジャロ注(グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト)を使用している患者が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の選定療養の対象にしてよいかの質問です。
マンジャロ注は、インスリン製剤では無いため、間歇スキャン式持続血糖測定器によるものでは、算定できないとなっており、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用しても血糖自己測定器加算20〜60回で算定するとなっています。
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1.マンジャロ注を使用している患者が希望し、血糖自己測定器加算20〜60回を全く算定せずに、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の費用
2.マンジャロ注を使用し、血糖自己測定器加算60回を算定したが、患者希望で(60回以上の測定を希望)間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合の費用
1.2の場合、それぞれ選定療養として、間歇スキャン式持続血糖測定器の金額を徴収できますか?
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