薬剤管理指導料について
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1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
上記にあるように、「2についてはそれ以外の患者」は外来患者という解釈でよろしいでしょうか。
当院で外来患者に薬剤管理指導料を行ったことがなく、算定内容を確認しておりました。
上記にあるように、「2についてはそれ以外の患者」は外来患者という解釈でよろしいでしょうか。
当院で外来患者に薬剤管理指導料を行ったことがなく、算定内容を確認しておりました。
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