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特定疾患療養管理料と喘息

特定疾患療養管理料と喘息

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高血圧の投薬を35日処方し、生活習慣病管理料(Ⅱ)333点を算定しました。4日後、喘息のためシムビコートの処方を希望され処方した。この場合特定疾患療養指導料225点は算定できるのでしょうか。

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