自賠責の外来管理加算の特例について
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1日に器具等の処置を腰と頸にそれぞれ干渉波、ウォーターベッドも使用されてる自賠責の患者さんがいらっしゃいます。
2箇所以上処置を行った場合一番点数の低いものに外来管理加算が算定でき、その他の52点に満たない点数に関しては特例の外来管理加算を読み替えて算定できるという解釈であってますか?
2箇所以上処置を行った場合一番点数の低いものに外来管理加算が算定でき、その他の52点に満たない点数に関しては特例の外来管理加算を読み替えて算定できるという解釈であってますか?
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