障害者施設等入院基本料について
障害者施設等入院基本料について
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障害者施設等入院基本料10対1を算定している病棟で、
①脳卒中+重度の意識障害者
⇒90日までは医療区分2(1517点)と医療区分1(1377点)、該当があれば医療区分3(出来高)
91日目以降も特定長期外として、上記同様の算定で継続(レセプトにて重度の意識障害者のコメントは記載しています)
②脳卒中+重度の意識障害者ではない
⇒90日までは医療区分2(1364点)と医療区分1(1239点)、該当があれば医療区分3(出来高)
91日目以降は特定長期となり、特定入院料(984点)を算定し続ける。
上記内容の解釈で合っていますでしょうか?
②の場合の91日目以降については、基本料算定患者(喀痰吸引1日8回以上が月20日以上)に該当していても、関係なく特定入院料になってしまうのかどうか分かりかねましたので、ご教示いただけますと幸いです。
①脳卒中+重度の意識障害者
⇒90日までは医療区分2(1517点)と医療区分1(1377点)、該当があれば医療区分3(出来高)
91日目以降も特定長期外として、上記同様の算定で継続(レセプトにて重度の意識障害者のコメントは記載しています)
②脳卒中+重度の意識障害者ではない
⇒90日までは医療区分2(1364点)と医療区分1(1239点)、該当があれば医療区分3(出来高)
91日目以降は特定長期となり、特定入院料(984点)を算定し続ける。
上記内容の解釈で合っていますでしょうか?
②の場合の91日目以降については、基本料算定患者(喀痰吸引1日8回以上が月20日以上)に該当していても、関係なく特定入院料になってしまうのかどうか分かりかねましたので、ご教示いただけますと幸いです。
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