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分院設立の際の管理料の解釈について

分院設立の際の管理料の解釈について

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すでに既出の質問でしたら申し訳ございません。
直近の診療報酬改定にて、当該保険医療機関における直近3月間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)は要件を満たさないと、管理料(在医総管・施医総管)が100分の60になるとございます。
この特別の関係にある保健医療機関の解釈についてご教授いただきたくご質問させていただきました。

医療法人にて複数クリニック(令和6年3月31日以前)を展開しておりますが、
今回新たにクリニックを新規開院を予定しております。
開設をすることにより特別な関係が発生してくるのですが、どう判断をすれば良いか理解できておりません。

例えばなのですが、
A院とB院というクリニックがもともとあり、
それぞれ訪問回数が3か月で1100回ずつだとし、
そして分院Cを設立し、算定回数が100回になり、計2500回になったとします。
もともとA院とB院の2院の時には令和6年3月31日以前に建てたクリニックなので100分の60からは外れている認識なのですが、今回C院を建てることにより、100分の60の影響を受けるのはC院だけなのでしょうか。それともA院B院ともに要件を満たさなければ100分の60になる認識なのでしょうか。

もしお分かりの方がいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
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