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短手3算定時の特定保険医療材料について

短手3算定時の特定保険医療材料について

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 はじめて質問させていただきます。
短手3経皮的シャント拡張術・血栓除去術算定時において、血管造影用シースイントロデューサーセット・PTAバルーンカテーテル等は請求可能なのでしょうか?
短期滞在手術等基本料 注4には、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に掲げるものは、短期滞在手術等基本料3に含まれるものとするとありますが、特定保険医療材料・デバイスについては含まれていない、と医師やメーカー様からご指摘がありました。
しかし、第2章第10部手術 第5節 特定保険医療材料は第2篇の告示参照するように書かれており算定できないのでは?と考えているのですが・・・
よろしくお願いいたします。

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