経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法における内視鏡検査算定について
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経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法について、内視鏡の費用は算定日に1回算定する事ができると、記されています。しかしながら、内視鏡検査については、処置または手術に付随するものについては、別に算定することができない。とも記されています。
どちらの内容を優先すべきでしょうか。
お詳しい方、ご教示いただけませんでしょうか。
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