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呼吸心拍監視の算定時のモニター波形の管理について

呼吸心拍監視の算定時のモニター波形の管理について

  • 受付中回答3
D220 呼吸心拍監視の算定について質問です。

呼吸心拍監視を算定する場合、モニターの波形記録を診療録に残しておく必要があるのでしょうか。
算定要件には「呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合
に算定できる」とあるため、要点の記載とモニター装着時間・中止時間の記載を診療記録にしておけばよいと解釈していたのですが、「注1:心電曲線および心拍数のいずれも観察した場合に算定する」とあるため、モニターを装着していたという担保のためにモニター波形の記録を残しておく必要があるのではないかと意見がありました。
色々と調べてみると、一定期間内のモニターの動画を電子カルテ内に保存できるソフトや、モニター波形を紙に出力し、PDF化して電子カルテに保存している病院もあるようです。
ソフトを購入するには、非常に高額のようですし、モニター波形をPDF化して保存するのも、かなり手間がかかる作業のようなので、必要がなければ省きたいと考えています。

皆さまのご意見を聞かせて頂けると幸いです。
また、厚生局の適時調査で何らかの指摘があった等の経験があれば教えて頂きたいです。
何卒ご教示をお願いいたします。

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