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在宅療養指導料

在宅療養指導料

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在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算 定する。とある場合の退院後1ヵ月以内というのは例えば4月10日に退院した場合の算定可能日は5月9日までという事でよろしいでしょうか

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