在宅持続陽圧呼吸療法指導加算2
在宅持続陽圧呼吸療法指導加算2
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上記の管理料算定している患者さんについて質問です。定期薬が63日処方するため5月は管理料・それにかかる加算料・材料算定するのですが、6月受診ない場合は7月の受診時に6月分の翌月分として加算料・材料算定できるのはわかるのですが管理料は算定できるのですか?ご教授ください。
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