補管などの有期間に対する継承時の扱いについて
補管などの有期間に対する継承時の扱いについて
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親子間での医院継承(個人)により新規開設(医療機関コードも新規取得)した場合、旧医院で実施された補綴物維持管理は新医院でも有効となるのでしょうか?
例えば補管中の歯を抜歯して新たにブリッジを作成する場合などの場合、レセコンは旧医院のカルテを引き継いでいるので、補管中のエラー表示が出ますが、押し通してしまって問題ないでしょうか。
同じような内容のものが検索しても見当たらなかったので教えていただければ幸いです。
例えば補管中の歯を抜歯して新たにブリッジを作成する場合などの場合、レセコンは旧医院のカルテを引き継いでいるので、補管中のエラー表示が出ますが、押し通してしまって問題ないでしょうか。
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