熱傷処置について
熱傷処置について
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熱傷処置を行った場合の算定病名について
Ⅰ度熱傷は基本診察に含まれるということであれば病名では熱傷箇所と度(Ⅱ度あるいはⅢ度)を明記していないと査定対象となりますでしょうか。
『大腿部熱傷』⇨『大腿部第2度熱傷』と明記すべきなのか、あるいは前者でも認められるのでしょうか。
Ⅰ度熱傷は基本診察に含まれるということであれば病名では熱傷箇所と度(Ⅱ度あるいはⅢ度)を明記していないと査定対象となりますでしょうか。
『大腿部熱傷』⇨『大腿部第2度熱傷』と明記すべきなのか、あるいは前者でも認められるのでしょうか。
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