療養病棟施設基準の看護補助者の配置数について
療養病棟施設基準の看護補助者の配置数について
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療養病棟20床で加算関係は算定していない前提でお聞きします。
質問1 療養病棟の施設基準では、看護補助者は20対1と定められております。このため、当院の場合、昼夜時間帯問わず常時1人配置が必要との認識でよろしいでしょうか。
質問2 療養病棟の施設基準では、みなし看護補助者の規定がないため、配置規定数を超えて配置した看護師が自動的に看護補助者とみなせるのではないと認識しております。そこで質問ですが、看護補助者として採用した職員がいない場合、勤務表において看護師A氏・B氏を、6/2 8:15~17:00 看護師A氏・准看護師B氏、6/3 8:15~17:00看護師B氏・准看護師A氏のように職種を区別して勤務させることで施設基準を満たすことができるとの認識でよろしいでしょうか。なお、この方法では人件費がもったいないとか、看護補助者として新たに職員を採用すべきということは理解していますので、その視点でのご意見は不要です。
質問1 療養病棟の施設基準では、看護補助者は20対1と定められております。このため、当院の場合、昼夜時間帯問わず常時1人配置が必要との認識でよろしいでしょうか。
質問2 療養病棟の施設基準では、みなし看護補助者の規定がないため、配置規定数を超えて配置した看護師が自動的に看護補助者とみなせるのではないと認識しております。そこで質問ですが、看護補助者として採用した職員がいない場合、勤務表において看護師A氏・B氏を、6/2 8:15~17:00 看護師A氏・准看護師B氏、6/3 8:15~17:00看護師B氏・准看護師A氏のように職種を区別して勤務させることで施設基準を満たすことができるとの認識でよろしいでしょうか。なお、この方法では人件費がもったいないとか、看護補助者として新たに職員を採用すべきということは理解していますので、その視点でのご意見は不要です。
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