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特別の関係の医療機関からの転院における回復期リハ病棟入院料の入院基本料等加算について

特別の関係の医療機関からの転院における回復期リハ病棟入院料の入院基本料等加算について

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いつもお世話になっております。 タイトルの件について、以下の通りご質問申し上げます。

【特別の関係にある医療機関間での転院に係る取扱い】では、 保険医療機関を退院した後、同一の疾病または負傷により、当該保険医療機関または当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算するとされています。

そのため、特別の関係にある医療機関間で転院する場合、前医の入院日を起算日として計算するため、入院基本料等加算(入院初日)は算定できないと思われます。

しかし、回復期リハビリテーション病棟入院料の注1の規定においては、「当該病棟に入院した日から起算して入院料を算定する」と記載されているため、特別の関係にある医療機関間で転院した場合でも、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日として、入院基本料等加算(入院初日)の算定が可能であると考えているのですが・・・

この解釈について、ご意見をいただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

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