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在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料

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医療保険での訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)を考えております。

「当該診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を訪問させて、基本的動作能力もしくは応能的動作能力または社会的適応能力の回復を図るための訓練などについて必要な指導を行わせた場合」と記載されています。
他院から訪問リハビリの依頼がありまして、他院の医師が訪問診療をしその医師の指示の元、当院の理学療法士がリハビリテーションをすることは可能でしょうか?ご教示の程よろしくお願いします。

※兵庫県保険医協会に、訪問リハビリテーションを他の医療機関に依頼する場合は「診療情報提供料」を算定できる。と記載があります。
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