労災保険の消炎鎮痛処置について
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消炎鎮痛処置について、
「1日につき合わせて負傷にあっては受傷部位ごとに3部位を限度とし、また、疾病にあっては3局所を限度として算定できます。」と労災診療費算定マニュアルにありますが、「疾病にあっては3局所・・」とはどういう疾病を想定しているのでしょうか?この度マニュアルを読み返し疑問に思ったので質問致しました。
「1日につき合わせて負傷にあっては受傷部位ごとに3部位を限度とし、また、疾病にあっては3局所を限度として算定できます。」と労災診療費算定マニュアルにありますが、「疾病にあっては3局所・・」とはどういう疾病を想定しているのでしょうか?この度マニュアルを読み返し疑問に思ったので質問致しました。
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