在宅データ提出加算について
在宅データ提出加算について
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こんにちは。
教えて下さい。
当院は、機能強化型の在宅療養支援病院で令和6年5月~7月の訪問診療の回数が2,100回を超えており、R7/5/30に様式7の10の提出を行ったところです。
試行データ作成開始日が令和7年9月1日で、
その提出期限が令和7年11月27日となっているため、
その期限に提出できるように準備を開始したところです。
(正直、現在の職員で在宅データ作成をどのようにすすめるのか、
まだ手さぐりといった状況です)
一方で、
令和7年5月19日事務連絡の疑義解釈資料の送付について(その25)より
『今和7年6月2日までに様式7の10の届出を行った医療機関は和8年1月31日
までの間に限り、当該基準を満たしているものとする。』とあります。
試行データをR7/11/27までに提出し、事務局からデータの内容について了承され、
7の11を12月中旬に提出することができれば
R8/1/1よりデータ提出加算の算定が可能と認識しております。
ここからが本題です。
令和7年5~7月の3か月の訪問診療では2,100回未満となる予定となっております。
となると、
R7/5末に様式7の10を届出した時点で
R8/1/31までは経過措置で満たしている事となる。
ただ、R7/5~7月の3か月では2,100回未満なので
R8/1月までに在宅データ提出加算の届出をする必要なし。
以上より、当院では結局、在宅データ提出をしなくても
経過措置でR8/1月まで問題無く、来年1月からは在宅データ提出をする必要もないため、
何もしなくても良いという解釈になるのでしょうか。
ご教授願います。
教えて下さい。
当院は、機能強化型の在宅療養支援病院で令和6年5月~7月の訪問診療の回数が2,100回を超えており、R7/5/30に様式7の10の提出を行ったところです。
試行データ作成開始日が令和7年9月1日で、
その提出期限が令和7年11月27日となっているため、
その期限に提出できるように準備を開始したところです。
(正直、現在の職員で在宅データ作成をどのようにすすめるのか、
まだ手さぐりといった状況です)
一方で、
令和7年5月19日事務連絡の疑義解釈資料の送付について(その25)より
『今和7年6月2日までに様式7の10の届出を行った医療機関は和8年1月31日
までの間に限り、当該基準を満たしているものとする。』とあります。
試行データをR7/11/27までに提出し、事務局からデータの内容について了承され、
7の11を12月中旬に提出することができれば
R8/1/1よりデータ提出加算の算定が可能と認識しております。
ここからが本題です。
令和7年5~7月の3か月の訪問診療では2,100回未満となる予定となっております。
となると、
R7/5末に様式7の10を届出した時点で
R8/1/31までは経過措置で満たしている事となる。
ただ、R7/5~7月の3か月では2,100回未満なので
R8/1月までに在宅データ提出加算の届出をする必要なし。
以上より、当院では結局、在宅データ提出をしなくても
経過措置でR8/1月まで問題無く、来年1月からは在宅データ提出をする必要もないため、
何もしなくても良いという解釈になるのでしょうか。
ご教授願います。
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