離脱試験加算について
離脱試験加算について
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① 人工呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30 分間経過した後、患者の状態を評価すること。と書いてありますが、いずれかの条件が満たっていれば変更しなくても離脱試験加算は取れるのでしょうか?(例えば、覚醒試験を実施後に吸入酸素濃度50%以下へ減量して経過を観察して合格となりましたが抜管は行いませんでした。そのままの設定で次の日も覚醒試験を実施、前日に吸入酸素濃度は50%以下のため設定を変更せずに離脱試験を実施して、合格であれば離脱試験加算は取れるのでしょうか?) ②覚醒試験を30分〜4時間観察し、合格であれば離脱試験実施。30分観察して合格であれば抜管を検討とありますが。覚醒試験、離脱試験を同時に30分経過後に合格であれば加算は取れるのでしょうか?(覚醒試験前に呼吸器の設定を変更。その後に鎮静剤を減量し覚醒試験を開始。しかし、覚醒試験前に呼吸器の設定を変更しているため、離脱試験の基準が満たっており同時に30分観察後に覚醒試験加算、離脱試験加算を取れるのでしょうか?)
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