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退院月の訪問看護指示書料について

退院月の訪問看護指示書料について

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「指定訪問看護の指示は、当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関が行うことを原則とし、訪問看護指示料は、退院時に1回算定できるほか、在宅での療養を行っている患者について1月に1回を限度として算定できる。」

上記は、退院月に退院先医療機関で300点算定し、同月内であっても在宅医療の病院で300点算定できるとの解釈で間違いないでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

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