情報診療提供書について
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初歩的な質問ですが教えて下さい。特別養護老人ホームへ入所される予定の患者さんへ薬の情報提供するにあたり診療情報提供書は算定できず「診断書扱い」になる、で認識していたのですが間違いないでしょうか?施設の主治医宛であっても特別養護老人ホームは「診断書扱い」でいいですか?
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