覚醒試験・離脱試験加算について
覚醒試験・離脱試験加算について
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呼吸器離脱加算についてです。覚醒試験を行い離脱試験を経ても抜管とならなかった場合のことです。離脱試験対象となる呼吸器設定へ変更した状態で翌日に抜管を試みた場合は2日間ともに離脱試験加算緒の対象となりますか。さらに同設定で翌々日に抜管となった場合は3日間離脱試験加算の対象となりますか。抜管まで何日もかかることがあると、離脱試験にかなう呼吸器の設定に変更後はそのままの設定で経過して抜管に至ることがよくあります。抜管までの間に鎮静剤の量を調整するので、例えば夜間は鎮静剤を増やし朝から減らすなどしているので覚醒試験も連日行うこととなります。
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