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医療型短期入所の18項目以外の算定

医療型短期入所の18項目以外の算定

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医療型短期入所の18項目以外で診療報酬を算定する場合以下の文章が記載されていることが多いのですが
「一部の医療処置等については診療報酬の算定が可能です。」
この一部の医療処置等とは、例えばどういうことが考えられますか?

例えば短期利用中の時に
転倒してしまい、頭部等のCTをとったりすることですか?
もしくは
在宅時に骨折し、骨折した状態で短期を利用し、治療の進捗でレントゲンをとったりすることなどですか?

簡単でいいので例を教えて頂けたらと思います。

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