退院時共同指導料1について
退院時共同指導料1について
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退院前カンファレンスを実施し、ご本人・ご家族に同意を得て訪問診療を開始する方に、退院時共同指導料1を算定しました。算定日同日に、患者からの依頼で、深夜に往診となりました。
退院時共同指導料1と同時に初再診料が算定できないと認識しておりますが、
上記の場合、往診料と再診料は別途算定可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
退院時共同指導料1と同時に初再診料が算定できないと認識しておりますが、
上記の場合、往診料と再診料は別途算定可能でしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
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