併用について保険診療上過剰と判断
併用について保険診療上過剰と判断
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いつも勉強させていただいております。
支払基金の審査結果連絡書にて、慢性便秘治療剤の
リンゼス錠とモビコール配合内用剤の併用が、B)医学的に保険診療上過剰との回答で
リンゼス錠がカットになっておりました。
医師は併用について過剰ではなく、異議申し立てをしたいと申しておりますが、連絡書の結果について支払基金に再度ご意見を伺うことは可能なのでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
支払基金の審査結果連絡書にて、慢性便秘治療剤の
リンゼス錠とモビコール配合内用剤の併用が、B)医学的に保険診療上過剰との回答で
リンゼス錠がカットになっておりました。
医師は併用について過剰ではなく、異議申し立てをしたいと申しておりますが、連絡書の結果について支払基金に再度ご意見を伺うことは可能なのでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
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