二次性骨折予防管理料1の転院患者の算定について
二次性骨折予防管理料1の転院患者の算定について
- 受付中回答2
良く理解出来ていないため質問させていただきます。
他院で大腿骨の骨折により手術を行った患者が転院で来た場合で、DPCコード「股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院」でコーディングを行いました。
そして、その患者が手術を行った病院で、二次性骨折予防継続管理料1を算定していなかった場合、当院で骨粗鬆症の診断を行ったとしたら、二次性骨折予防継続管理料1を自院で算定することは可能でしょうか?
他院で大腿骨の骨折により手術を行った患者が転院で来た場合で、DPCコード「股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院」でコーディングを行いました。
そして、その患者が手術を行った病院で、二次性骨折予防継続管理料1を算定していなかった場合、当院で骨粗鬆症の診断を行ったとしたら、二次性骨折予防継続管理料1を自院で算定することは可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
良く理解出来ていないため質問させていただきます。
他院で大腿骨の骨折により手術を行った患者が転院で来た場合で、DPCコード「股関節・大腿近位の骨折...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。