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小児科特定疾患カウンセリング料について

小児科特定疾患カウンセリング料について

  • 受付中回答4
小児科で働いています。
今回、16歳 注意欠如多動性障害の患者さんで小児科特定疾患カウンセリング料(初回)800点と月2回目(500点)を算定しましたが、両方、査定されました。
支払基金に聞いてみたら、通知で、1) 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。

乳幼児期及び学童期ではないと言われました。でも、算定条件は、18歳未満までカウンセリング料は、算定できませんか?
なんか、納得がいかないです。
このままだと、これから算定しても、査定されるとことですか?
教えてください。

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