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特養の点滴算定について

特養の点滴算定について

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特養の点滴の算定について院内で意見が分かれています。
正しいのはどの算定なのでしょうか?教えてください。

1.点滴は全て在宅の項目で薬剤を算定。特養の看護師が実施するので手技料は算定しない。コメントで点滴実施した日付を入力。

2.診察をした日の点滴は、点滴の項目で算定。特養の看護師が指示に従って実施するが、診察して指示を出しているのだから手技料も算定してよい。3日間連続投与の指示が出ていた場合の医師が診察していない日の点滴の手技料は算定しない。薬剤量は在宅の項目で算定し、日付をコメント入力する。


現在は1.で算定していますが、2.で算定されている他医療機関から「これで返戻されたことはない」と聞き、院内で意見が分かれています。特養職員による医療行為(点滴手技、B-V、鼻腔栄養、創傷処置等)は算定できないと認識していたので混乱しています。

こちらの過去の投稿を検索すると1.の方法で間違いない気がするのですが、どうでしょうか?

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