医師事務作業補助体制加算1について
医師事務作業補助体制加算1について
- 受付中回答2
医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、 職員が当院で採用された後に産休・育休で出勤していない期間を3年以上に含めても良いのでしょうか。
疑義解釈や他のQ&Aを探しても見つかりませんでしたが、実際の勤務実績に基づく期間が3年以上である必要があり、出勤していない産休・育休期間は「勤務経験」としてカウントしないと考えています。
もし根拠資料をお持ちの方がいましたら併せてご教示いただきたくお願いいたします。
疑義解釈や他のQ&Aを探しても見つかりませんでしたが、実際の勤務実績に基づく期間が3年以上である必要があり、出勤していない産休・育休期間は「勤務経験」としてカウントしないと考えています。
もし根拠資料をお持ちの方がいましたら併せてご教示いただきたくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答2
急性硬膜下血腫で急性期病院に入院後、回リハ病棟に転院し、3ヶ月リハビリを受け、療養型病院に転院したのですが、家族がリハビリに不満があり、地域包括ケア病棟の...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。