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医療区分における算定日について

医療区分における算定日について

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療養病棟入院基本料1を算定している病棟ですが、医療区分においてCVの算定において、午後にCVを抜去した場合、算定は当日までは可能なのでしょうか?また、逆にCVを午後から開始した場合も同様にその日から算定可能でしょうか?あくまで算定基準を満たした上での考え方です。
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