療養病棟入院基本料の夜間看護加算について
療養病棟入院基本料の夜間看護加算について
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お世話になります。メダパニ状態です。
療養病棟 単一60床の場合。
夜間看護加算の施設基準は、「入院患者の数が16又は端数を増すごとに1以上」
なので、夜勤者4名が必要となると思います。
混乱の要因が、
「ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に
相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は
本文の規定にかかわらず、看護職員1を含む3以上であることとする。」の文章です。
これは、複数病棟の場合ですか?
「本文の規定にかかわらず」とあるので、看護職員1を含む3以上の配置(看護職員1名、
補助者2名の3名)でいいのか。と勝手に解釈しそうになってたんですが、あくまでも
前提条件は16対1を満たす必要があるのではと感じています。
単一60床の場合、看護職員1を含む4名以上の夜勤配置が必要ということで合ってるのかご教示頂き
たいです。
療養病棟 単一60床の場合。
夜間看護加算の施設基準は、「入院患者の数が16又は端数を増すごとに1以上」
なので、夜勤者4名が必要となると思います。
混乱の要因が、
「ただし、当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に
相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は
本文の規定にかかわらず、看護職員1を含む3以上であることとする。」の文章です。
これは、複数病棟の場合ですか?
「本文の規定にかかわらず」とあるので、看護職員1を含む3以上の配置(看護職員1名、
補助者2名の3名)でいいのか。と勝手に解釈しそうになってたんですが、あくまでも
前提条件は16対1を満たす必要があるのではと感じています。
単一60床の場合、看護職員1を含む4名以上の夜勤配置が必要ということで合ってるのかご教示頂き
たいです。
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