入院患者の外来診療費請求について
入院患者の外来診療費請求について
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先日、近隣の病院からコンタクトレンズ処方目的で入院患者の紹介受診がありました。これまでは、当院から支払基金等にコメントをつけてレセプト提出していました。今回、ある点数(千いくらか)を超える場合は、当院からレセプト提出、その点数に満たないときは当該病院へ明細書と請求書を送るように指示されました。DPC対応病院(その病院が出来高払いか否かは不明)であれば、点数に関係なく、当院からレセプト提出不可なのではないでしょうか。一応、診療費133×10円の請求書を送付しました。明細書と請求書作成、それを郵送する手間がかかるのに切手代(現物給付)以外の手数料もとれないのはおかしいと思いましたが、例の療養担当規則で手数料がとれないことになるのでしょうか。点数関係なく、当院から支払基金へ請求したいのですが、病院側の言う通りにすべきなのでしょうか。最近の診療報酬の改定に伴って請求方法に何か変更があったのでしょうか。有識者の方にご教示いただけますと助かります。
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