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C002在総管(C002-2施総管)+ C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定について

C002在総管(C002-2施総管)+ C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定について

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いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。

上記の対象患者ですが、
施設へ2回/月の計画により訪問診療を行っている患者です。
施総管の算定は、「厚生労働大臣が定める状態」として2回/月で算定を行っておりますが、、
C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」
オ その他医師が特に必要と認めるものの対象として算定できますでしょうか?

私の解釈としては、この頻回の場合(ア~オ)は一時的なもの、臨時的な症状に対し算定するものとしていましたが、計画的な訪問診療を行う対象者(通院困難者患者など)に対しても在宅で必要な指導管理を行うためであれば算定できるのではと考えました。

ただし、以下の通り
在宅療養指導管理料の通則1に
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。
とあります。
主たる指導管理の所定点数のみとは、4000点のみのこと?
それとも主たる指導管理の加算の2000点も足せる?
すみません解釈の根本がわからなくなってきました。
どうぞご教示いただければと思います。
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