第60回診療報酬請求事務技能検定・注射について
第60回診療報酬請求事務技能検定・注射について
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試験内容の中に、
転倒して右下腿部打撲・捻挫と腰部捻挫を訴えいる患者の問題がありました。
同じ日に、右下腿部創傷処理と皮下注射(沈降破傷風トキソイド0.5m1瓶)→未舗装路での負傷だった為接種
が行われています。
手術と注射実施料は同時算定できないと思っているのですが、皮下及び筋肉内注射と生物学的製剤注射加算が算定されていました。
トキソイドが加算対象になることは分かります。手技料を算定しないと生物学的製剤注射加算は算定不可となることから、手術と同日でも算定しているのでしょうか?
理解不足で申し訳ありません。教えていただけると助かります。
転倒して右下腿部打撲・捻挫と腰部捻挫を訴えいる患者の問題がありました。
同じ日に、右下腿部創傷処理と皮下注射(沈降破傷風トキソイド0.5m1瓶)→未舗装路での負傷だった為接種
が行われています。
手術と注射実施料は同時算定できないと思っているのですが、皮下及び筋肉内注射と生物学的製剤注射加算が算定されていました。
トキソイドが加算対象になることは分かります。手技料を算定しないと生物学的製剤注射加算は算定不可となることから、手術と同日でも算定しているのでしょうか?
理解不足で申し訳ありません。教えていただけると助かります。
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