静脈穿刺による、Angio装置を使用したCBCT撮影にてステント内評価についての診療報酬の算出方法について
静脈穿刺による、Angio装置を使用したCBCT撮影にてステント内評価についての診療報酬の算出方法について
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外来患者に対する検査を予定しています。この検査はカテーテルは使用せず、静脈に留置針を穿刺して造影剤を注入して、Angio装置のoptionであるCBCT撮影にて、冠動脈ステントの評価を行う手技の流れを検討しています。CT装置は使用していないので【E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)】は該当しないと思います。また、【K549 経皮的冠動脈ステント留置術】が該当しそうですが、ステント留置しないと保険請求ができないと思っています。【E003 造影剤注入手技】や【D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)】については、カテーテルを使用しないと請求できないので、【E001 写真診断】しか該当しないのではないかと感じています。自分で調べてみてよくわからないので、質問させていただきました。
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