デブリードマン
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労災です。膝と下腿の挫創で、膝は創傷処理、下腿は
創傷処置で算定したのですが、膝の創傷処理時のデブリードマンと 下腿の創傷処理につき初診時ブラッシング料は 同時に算定できますか?
創傷処置で算定したのですが、膝の創傷処理時のデブリードマンと 下腿の創傷処理につき初診時ブラッシング料は 同時に算定できますか?
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