50/100加算について
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訪問診療時に歯科診療特別対応加算1を算定している患者に対し残根削合27点、咬調60点(レストシート削合)を算定したところ、返戻となり、点数について再調してくださいとのことでした。
これらの処置は50/100加算の対象にはならないのでしょうか
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
これらの処置は50/100加算の対象にはならないのでしょうか
基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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