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在宅気管切開患者指導管理料と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について

在宅気管切開患者指導管理料と在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について

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以下の患者さんについてご質問させていただきます。
胃癌末期で気管切開を行った方に継続して在宅気管切開患者指導管理
(材料としてYガーゼや人工鼻等を支給)を行うことになりました。
また、在宅成分栄養経管栄養法指導管理(エレンタール使用、輸液ライン、チューブ等を支給)
も併せて行うことになりました。
通則では「同一の患者に対して、2以上の指導管理を行っている場合は、
主たる指導管理の所定点数のみ算定する」となっております。この場合の算定について教えて下さい。

Q.在宅気管切開患者指導管理は900点であるため、主たる算定点数の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の2500点+在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定でよろしいのでしょうか?
また、そうであるなら、気管切開指導管理として支給した人工鼻分の気管切開患者用人工鼻加算1500点の算定不可でしょうか?
様々な症例が多く苦慮しております。ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。

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