糖尿病治療薬の多剤投与(4剤以上)時のコメントについて
糖尿病治療薬の多剤投与(4剤以上)時のコメントについて
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糖尿病治療薬(経口)は作用機序の違うもの4種以上処方する場合はコメントが必要と聞いています。
ここでいう「糖尿病治療薬(経口)」とは、「薬効分類」が「糖尿病用剤(396)」と
されているものから判断したらよいのでしょうか。
それとも、「標榜薬効」が「糖尿病治療剤」とされているものから判断したらよいのでしょうか。
または、両方を合算して考えたらよいのでしょうか。
いろいろ調査してみましたが、明確な基準の記載がなく判断に苦慮しています。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
ここでいう「糖尿病治療薬(経口)」とは、「薬効分類」が「糖尿病用剤(396)」と
されているものから判断したらよいのでしょうか。
それとも、「標榜薬効」が「糖尿病治療剤」とされているものから判断したらよいのでしょうか。
または、両方を合算して考えたらよいのでしょうか。
いろいろ調査してみましたが、明確な基準の記載がなく判断に苦慮しています。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
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